2010年4月1日以降に製造された国産車あるいは輸入通関された輸入車は加速騒音規制対象車両となります。
これらの車両にに装着できるマフラーは下記のように規定されています。
イ. 次のいずれかの表示が有るマフラー
① 純正品表示(型式認定を受けた自動車が備える純正マフラー)のあるマフラー
② 装置型式指定品表示のあるマフラー(自マーク)
③ 性能確認済表示の有るマフラー
(国産車向けに売られている加速騒音対応マフラーのほとんどがこれです。)
私共のZ34用マフラー等はこの方法で適合を証明しています。
④ ECE規則 Eマークが有るマフラー(輸入品の一部)
⑤ EU指令 eマークのあるマフラー(輸入品の一部)
ロ.次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
① 加速騒音レベルが82db以下である自動車等
公的試験機関が実施した試験結果(加速走行騒音試験結果)が必要になります。
MEGANE-RS等は第三者機関発行の試験成績証明書を一台毎に用意します。
② 加速走行騒音レベルがECE規則またはEU指令・・・・・・・・・・。
詳細は下記をご参照ください。