交換用マフラー事前認証制度
2010年4月1日以後に国内で生産、あるいは4が値1日以降に輸入通関された車両について、
公的機関で(新基準へ適合が証明された)認定を受けたマフラーでないと装着できません!
規制対象車両の見分け方
車検証備考欄に
「マフラー加速騒音規制適用車」 という表記がある場合がこれにあたります。
*それ以前に国内で生産された車両や、輸入通関された車両については、
今後も、従来通りのマフラーが装着可能です。
SACLAM管の認定申請は今後随時実施してゆきます。
新規性対象車両のオーナーさんでSACLAM管装着希望の方は、SACLAMまで直接お問合わせください。